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敷地と道路との関係(しきちとどうろとのかんけい)

接道規定
建築基準法では、建物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。これは接道規定と呼ばれるものですが、道路は、災害時の避難や消防活動のため、また安全で良好な市街地の環境のために重要な役割を持つことからこのような規定が設けられています。。

建築基準法で定める道路 ①道路の幅員が4m以上のもの
「建築基準法上の道路」とは、道路法による道路や建築基準法が適用された際に現に存在した道などで、幅員4m以上のものをいいます。ただし、幅員4m以上の道であっても、調べて見たら建築基準法上の道路」とみなされない場合がありますので敷地に接する道路をしっかり調べておくことは非常に重要です。

建築基準法で定める道路 ②道路の幅員が4m未満のもの
幅員4m未満の道であっても、建築基準法が適用された際に建物が建ち並んでいた道で、一定の基準を満たすものは、「建築基準法上の道路」とみなされます。この場合、原則として道の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなし、道路部分については建物を建てることができません。 この道は建築基準法第42条第2項に規定があることから、一般に「2項道路」と呼ばれています。


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