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その他の法令に基づく制限(そのたのほうれいにもとづくせいげん)

都市計画法と建築基準法以外の法令による制限で、対象不動産に適用される制限の概要が説明されます。
該当する法令がある場合には、建築前の許可や届出が必要となります。

比較的よく見かけるのが、
文化財保護法・河川法・農地法・航空法・景観法等がありますが、該当する法令があっても一般的な住宅を建築する上では特に影響を受けない場合もあります。


河川法:河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とした法令です。
※水の流れる部分だけではなく、河から一定の幅の地帯を河川保全区域とし、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為や工作物の新築又は改築を行う際には、河川管理者の許可を受ける必要があります。河川沿いの物件の場合にはこの法律が関係する場合があります。


文化財保護法:文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とした法令です。
※石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地を埋蔵文化財包蔵地と呼び、その該当地域で宅地開発や建築を行う際に関連する法律です。この該当エリアで工事を行う際には着手の一定期間前までに届け出する必要があります。

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