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供託所等に関する事項(きょうたくしょなどにかんするじこう)

宅地建物取引業法では、それぞれの業者が営業を開始する前に所定の「営業保証金」を供託するか、または保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納めることが義務付けられています。

そして宅地建物取引業者との取引にあたり何らかの損害をこうむった消費者は、この営業保証金の中から損害相当額の還付(弁済)を受けることができるようになっています


[営業保証金還付の申し出先は?]
大半の宅建業者は公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会または公益社団法人不動産保証協会に加入しており、弁済請求の申し出先は、対象となる宅地建物取引業者が加入する宅建協会、全日本不動産協会の都道府県本部または地域の支部となります。

保証協会に加入していない宅地建物取引業者の場合には、その宅地建物取引業者が営業保証金を供託している供託所(法務局)に対して、還付の請求をすることになります。

※大抵の業者(宅地建物取引士)は供託所等について書かれている項目を読み上げるだけです。その向かい側で説明を受ける消費者は何のことか分からないまま、なんとなく聞いているだけ、というケースが圧倒的に多いように感じられます。

弊社では「営業保証金の制度がどういうものなのか」「どのような場合に営業保証金の還付請求ができるのか」まで説明を心がけております。

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