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青田売り(あおたうり)

青田売りとは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売などをすることをいいます。
簡単に言うと未完成物件の販売の事です。


完成前に受けた説明と違う等のトラブルが生じやすく、青田売りを行う際には、宅建業法により、建築確認が取得されるまでは当該物件の広告を出すことが禁止されます(広告開始時期の制限)また、契約の際には「形状や構造」について説明することが義務付けられる(第35条第1項5号)等の決まりがあります。

※「形状や構造」とありますが、実際には収納の中に棚はあるか?ハンガーパイプは付くか?床調整(高低差)が生じるか?母屋下がりの程度は?隣の建物との隔離距離は?隣の物件等との開口部の位置関係など、細かく説明する必要があります。(実際には、そこまで説明していない業者もあるようですが)

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