
					おとり広告(おとりこうこく)
						
客寄せの為に、実際には購入することができないにもかかわらず広告をし、一般の消費者を誤認させる事。
          
          おとり広告には概ね下記のようなものがあります。
         ①物件は存在はしていたが、既に売却済みである。
          (ネット広告上で良く見かけます、契約後1~6ヶ月以上も表示されている等)
          確信犯ですので下記のように手が込んだ工作をしているケースがあります。
          ※自社で図面を作り直して宅建業者でも一見では売主がどこか判り難くしている。
          ※外観写真を施工例とかにして物件の特定をしにくいようにしている。
        
         ②物件は存在するが広告主が売却の意思を持っていないもの。
           ③実際に物件が存在しない架空広告
(架空の物件をでっち上げる、10階建てマンションで11回部分の部屋の広告等)
          
        おとり広告の目的としては、客寄せのためですので、実際に問い合わせをすると、もう売れた等といい、
        別の物件を推められます。
        
          ※うっかりミスを装い売却済み物件を掲載し続ける会社(担当者)がいます、ご注意ください。
          ※注意して見ていると、完成物件で値段が下がりきってる物件等に多く見受けられます。
           登録抹消に2週間程度は許容範囲かと思いますが、それ以上の掲載がある時(または繰り返す等)は故意の可能性があります。
          
        ※このような広告をする事は、宅地建物取引業法に違反してますし、不動産公正取引協議会の表示規約でも禁止されています。非常に悪質な違反です。
          
        弊社に、「他社のホームページに掲載してある物件は紹介可能か?」等の問い合わせを受ける事がありますが、半分位は契約済みの物件だったりします(半年前に契約済み等のケースも多々ありました。)
          
						
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